2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
水銀汚染防止法を見ますと、水銀の使用されている製品のうち特に規制が必要なものとして、特定水銀使用製品を政令で定めるというふうになっていると理解をしております。実際に政令で定められておりますが、先ほどの水銀の有害性からしますと、単純に考えまして、全面的に水銀製品を規制すべき、いわゆる特定水銀使用製品に広い範囲で対象とすべきだというふうに私は考えております。
水銀汚染防止法を見ますと、水銀の使用されている製品のうち特に規制が必要なものとして、特定水銀使用製品を政令で定めるというふうになっていると理解をしております。実際に政令で定められておりますが、先ほどの水銀の有害性からしますと、単純に考えまして、全面的に水銀製品を規制すべき、いわゆる特定水銀使用製品に広い範囲で対象とすべきだというふうに私は考えております。
○中川国務大臣 家庭から廃棄される体温計や蛍光灯などの水銀使用製品につきましては、各市町村の実情に応じて回収、処理が行われているところでございます。
また、我が国では、この条約で製造等を禁止している製品を水銀汚染防止法上の特定水銀使用製品とし、原則として製造等を禁止するとともに、さらに、世界の水銀対策をリードするという観点から、一部の製品の水銀含有量の基準値をより厳しいものとすることや廃止期限の前倒しをしているところでございます。
まず、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案は、水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置等、所要の措置を講じようとするものであります。
もし、京都方式で水銀使用製品を適正に回収して処理していこうと思えば十万円は掛かるだろうと、こうおっしゃっていました。 水銀使用製品の回収はこれまで以上に人員や費用が掛かって、なかなか実施が困難な自治体が生まれる可能性がある、自治体によって財政力も違うわけですから。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 条約では、環境又は人の健康に対する利益が明示されない限り、新たな用途の水銀使用製品の商業上の製造及び流通を抑制することが求められています。
委員御指摘のように、水銀使用製品の適切な回収を進めてまいりますためには、水銀使用製品の製造、輸入業者が積極的に貢献していくことが必要不可欠でございます。現状でも、一般消費者の方が使用する水銀使用製品につきましては、製造団体等が全国のスーパーや家電量販店などの店頭にボックスを設置するなど、市町村の回収を補完する活動をしております。
今回の新法におきましては、水銀使用製品については資料提出の要求はできますが、水銀自体については特にそういうものがございませんので、新法の方ではちょっと対応できませんので、外為法の方の運用でやっていただくということになると思います。
この点に関して、規制の深掘り等が困難な場合におきましても、水銀含有の有無を表示することによって消費者の商品選択の際に認識できるようにするということによって市場で水銀使用製品を減らしていくというインセンティブを与えるということが重要でございます。 二つ目の点でございますけれども、特定水銀使用製品の組立て製品への組み込みの禁止につきましては、条約の国内法化のために規定が必要となります。
これらの水銀使用製品について、条約により一定の水銀含有量基準あるいは排出基準等の規制が新法により規定されているということになるかと思いますけれども、昨年末の答申においては、条約以上の措置として、これらの水銀使用製品の水銀含有量の深掘り、また廃止期限の前倒しを答申されたというふうに伺いました。その意義についてどのようなものか、大塚先生にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(北島智子君) 本法律案の第十六条は、国の責務といたしまして、水銀使用製品を市町村が適正に回収するために必要な技術的助言等を行う責務を規定しております。具体的には、市町村に対しまして、分別回収に関する先進的な取組を事例集で紹介することなどを想定しております。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案におきましては、条約以上の措置といたしまして、条約上は努力義務となっている実施計画策定を政府に義務付けること、また特定水銀使用製品について、条約の求める水銀含有量基準及び廃止期限を深掘り、前倒しができる規定としていること、廃棄された水銀使用製品の適正な回収につきましては、条約上は規定されておりませんが、本法案では関係者の努力義務を規定したことなどの措置を規定しております
○政府参考人(北島智子君) 我が国におきましては、水銀使用量の削減が相当程度進んできていること、また、本法案の施行により水銀使用製品の流通量が更に減少する可能性があることなどに鑑みまして、事業者には努力義務として適切に取り組んでいただきたいと考えております。
第三に、水銀使用製品の製造等に関する措置についてであります。 特定の水銀使用製品の製造を原則として禁止することとし、条約で認められた用途のために製造される場合に限り許可することとしております。また、既存の用途として把握されていない新たな用途のための水銀使用製品については、当該製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与する場合でなければその製造又は販売をしてはならないこととしております。
本案は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画の策定について定め、特定の水銀使用製品の製造及び特定の製造工程における水銀及びその化合物の使用を禁止するとともに、それらの貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する措置などを講じようとするものであります。 次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について申し上げます。
水銀使用製品の代替化、代替製品の促進のためにどうしていくのか、これ以上進めていく、水銀使用の低減化に向けた政府としての取り組みの方針はどうなっているのか、具体的にどのようなことをこれから想定しているのかを教えてください。
この法律案におきましては、水銀使用製品が不適正に処理されることによる環境の汚染の防止の重要性を踏まえまして、国、市町村、事業者に対して水銀使用製品の適正な分別排出及び回収のための努力義務を規定しております。
委員御指摘のように、水銀使用製品の適切な回収を進めていく上で、水銀使用製品の製造、輸入事業者も積極的に貢献していくことが重要でございます。 参考人質疑にございましたように、ボタン電池につきましては、現在も、事業者団体の自主的取り組みといたしまして、全国のスーパーやホームセンター、家電量販店など、約一万三千店の店頭にボックスを設置し、回収を行う等の活動をさせていただいております。
現在、我が国で水銀が使用されている製品対策についてでありますが、我が国の現在の水銀使用量は、水俣病の当時には最大で二千五百トン程度でありましたが、現在では約八トン程度に削減されています。しかし、いまだ主に蛍光灯や計測器製造などの製品製造用途に使用されています。
○国務大臣(岸田文雄君) 小規模な金の採掘、いわゆるASGMにおける水銀使用による健康被害を削減するためには、これらの採掘を行う国における能力形成、代替技術の普及等のための支援を行う、これが重要であると認識をしています。この認識の下に、本条約の作成を受けて、地球環境基金、GEFでは、小規模な金の採掘を行う国における水銀の排出、放出削減等のための支援を開始しています。
本法案におきましては、条約の要請より踏み込んだ措置として、水銀使用製品の製造や輸入を行う者が水銀等の使用に関する表示を行うことなどにより、消費者が適切に分別、排出するために必要な情報を提供する努力義務を規定しております。また、この措置を講じることによって、消費者が製品を選択する際の効果もあると考えております。
御指摘の点は、先ほどのスライドの十四に書かれたところと関係しておりますけれども、条約において、特定水銀使用製品に当たるものの製造の禁止をしていくことが原則として考えられているわけでございますけれども、これに関しまして、二〇二〇年というのが廃止の期限ということになっておりますし、また、水銀の含有量基準に関しても、附属書のAで書かれているところでございます。
ただいまの藤原参考人の御意見は、大塚参考人のきょうの資料、先ほどおっしゃられたスライドの十四のページのところにも書かれておりますが、消費者の商品選択の際に認識できるようにすることで、市場において水銀使用製品を減らしていくインセンティブになるであろうというふうなことも含めて、事業者に対しては、水銀使用の表示等の消費者による分別の排出に資する情報を提供するなど、やはり、なぜ水銀を使った製品がいけないのか
そして、我が国における水銀の使用は主に蛍光ランプや電池製造でありますけれども、年間八トン程度の水銀が使用されると認識をしておりますが、これらの水銀使用製品については、条約により、一定の水銀含有の基準や廃止の期限等の規制が新法により規定されることとなりますけれども、昨年末の答申におかれましては、条約以上の措置として、これらの水銀使用製品の水銀含有量の深掘りと、そして廃止の期限の前倒しというのを答申されたようですが
特定水銀使用製品は、先ほど申させていただきました条約附属書A第一部に規定されております電池、蛍光ランプ、スイッチ、計測器等の水銀を使用した製品の中から、政令で定め、製造に係る規制の対象とすることを目指しております製品を特定水銀使用製品としております。
これは経産省にお伺いをしたいんですけれども、水銀使用製品の代替製品や水銀使用量が少ない製品への転換の促進を図っていくことも必要だと思っております。 今どこでも使われている蛍光灯ですけれども、これも、条約によれば、二〇二〇年に製造、輸入が禁止をされ、その多くがLED照明にかわっていくことになると思われます。
○北島政府参考人 条約では、環境または人の健康に対する利益が明示されない限り、新たな用途の水銀使用製品の商業上の製造及び流通を抑制することが求められております。これを踏まえまして、本法案では、既存の水銀使用製品を網羅的にリストアップし、ここに掲載されていないものを新用途水銀使用製品と定義し、抑制の対象とすることとしております。
○玉城委員 先ほど、零細及び小規模な金の採掘における水銀使用について説明をさせていただきましたが、やはり、アフリカ、アジア、南米地域などの開発途上国において、従事していらっしゃる方の人数が非常に多いということが懸念されるわけです。
そういう中で、特に、先ほど言いました途上国における零細小規模金採掘にかかわる水銀使用の削減、使用量を減らしていくということについて、この条約がどれだけの強制力を持っているのかということについては疑問があります。その点についてはどう考えておられるのか、再度お答えいただきたいと思います。
世界における水銀使用量の内訳の中で、合計三千七百九十八トンのうち、小規模の金採掘に使われる水銀の使用量が全体の二一%を占めております。 資料を見ますと、世界における水銀の大気排出量、二〇一〇年度の統計によりますと、合計一千九百六十トン。
第三に、水銀使用製品の製造等に関する措置についてであります。 特定の水銀使用製品の製造を原則として禁止することとし、条約で認められた用途のために製造される場合に限り許可することとしております。
日本でも、電子機器やバックライトへの水銀使用が急増していますが、今後国内でどのように具体的に進めていくのかお聞きしたいと思います。
昭和三十四年十月に新日本窒素肥料株式会社から、水俣工場における塩化ビニール樹脂及びアセトアルデヒド製造用水銀使用量について報告があったものと承知をいたしております。
ボタン型電池の水銀含有量と総生産量、トータルの水銀使用量についてお尋ねをしたいと思います。そのうちの回収量、どれだけ回収されて、どのように処理されているかについてもあわせてお尋ねします。 〔石破委員長代理退席、野呂委員長代理 着席〕
その中の第一項で漁獲禁止の法的措置をとること、第五項で水銀ヘドロの除去をすること、第六項で同種工場の水銀使用の削減をすること、また七項目で疫学的調査の必要、こういうことを指摘をしているわけです。これはカーランドのレコメンデーションズ、勧告です。その英文とそれから訳文、手元にあるわけでございますけれども、このことについては当時新聞にも発表をされているわけでございます。
しかしながら、将来におきます乾電池の使用量の増大、そういったものを考え、さらに環境汚染を未然に防止するというのは非常に重要なことだという観点から、厚生省といたしましては、昨年の一月でございますけれども、業界に対しまして水銀使用量の削減あるいは水銀乾電池の回収の強化といったような措置を要請をしてまいったわけでございます。
これによりまして乾電池業界が使います水銀使用量は大幅に削減されてくるのではなかろうか、それによって環境に与える影響は大幅に減少するというふうに私どもは期待いたしております。いずれにしましても、通産省としては当該業界がやっております措置を見守りながら、また指導もしてまいりたいというふうに考えております。
○説明員(加藤三郎君) 厚生省といたしまして、現時点では確かに環境中の水銀濃度から見まして廃棄物処理に伴う水銀による環境汚染の問題はないというふうに私ども見ておりますが、しかし、将来におきます乾電池の使用量の増大等を考え、さらにまた環境汚染の未然防止といった観点から、先生御案内のとおり、昨年の一月に業界に対しまして水銀使用量の削減等につきまして要請を行っているわけでございます。